※本ページの記載について:当事務所が手がけた事案を、ご本人の特定を避けるため年齢・住所・職業・病名等を改変した上で再構成しています。年金額・等級・遡及年数は実例の傾向値であり、個別の結果を保証するものではありません。受給可否は個別事情により異なります。
当事者社労士からのメッセージ
代表自身がADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得しています。「言葉にできない辛さ」を共有できる立場として、ひとりひとりに親身に向き合います。仕事に関しては徹底的にきちんと、責任を持って対応いたします。代表プロフィールはこちら
CASE 01
うつ病・適応障害
障害基礎年金 2級
初診から15年経ち、最初に通った病院が閉院。カルテも廃棄されていたケース
中学卒業後の心療内科受診が初診日でしたが、そのクリニックは既に閉院しており、後継医療機関も不明。診療録の保管期間(5年)も大幅に過ぎており、通常の「受診状況等証明書」を取得できない状態でした。年金事務所からは「初診日の特定が困難で、申請は厳しい」と案内されたとのことです。
1初期調査
当時の処方箋・診察券・お薬手帳・健康保険の受診履歴を可能な限り収集。母親と妹に当時の通院状況を詳細にヒアリング。
2第三者証明準備
クライアントの当時の友人2名と部活動の顧問教諭から「第三者証明書」を作成。本人の手書き日記の該当ページもエビデンスに。
3申立て構築
「初診日に関する申立書」で時系列を精緻に再構成。社労士意見書を添えて年金事務所に提出。
結果
初診日が認められ、障害基礎年金 2級で受給決定。事後重症請求のため遡及はなしですが、月額約6.6万円の受給が継続中です。「もう年金は諦めていました。書類さえ揃わないと言われた私に、別の道があることを教えてくれて感謝しかありません」(クライアント談)
CASE 02
双極性障害
障害厚生年金 3級
診断書が明らかに軽症で書かれており、このままでは確実に不支給。医師と粘り強く交渉して書き直していただいたケース
ISSUE
主治医の診断書が「日常生活軽度の支障」で固定
本人が用意した診断書を見せていただくと、「日常生活能力の判定」がほぼすべて「自発的にできる」になっており、「日常生活能力の程度」も2(軽度の支障)でした。実際には連続して2年半休職中で食事・入浴も家族介助が必要な状態。このまま提出すれば不支給が確実な内容でした。
主治医は「忙しくて細かい生活状況までは見えていない」「障害年金の診断書は普段書かない」とのこと。クライアントには事実認識のズレを丁寧に主治医へ伝えてもらう必要がありました。
1生活状況の可視化
家族に依頼し、過去3ヶ月の「食事・入浴・外出・睡眠・服薬」を日次で記録。家族の介助内容も具体的に書き出し。
2医師への情報提供
当事務所で「主治医宛て情報提供書」を作成。日常生活能力の判定基準の解説と、実態の対比表を医師に共有。
3再交付依頼
ご本人が再診時に同情報提供書を持参し、医師に「実態に即した記載をお願いしたい」と依頼。書き直しに応じていただきました。
結果
書き直し後の診断書で再申請、障害厚生年金 3級で受給決定。月額約5.1万円。「最初の診断書のまま出していたら確実に不支給だった。医師との対話の進め方まで具体的に教えてもらえたのが大きかった」(クライアント談)
CASE 03
うつ病・希死念慮
審査請求
3級→2級昇格
新規申請で「3級」となったが実態は2級レベル。当時の勤務先からの意見書で審査請求し「2級」に逆転したケース
他事務所の支援で申請し、障害厚生年金3級で決定。しかし、本人は申請2年前に退職しており、その後は完全に就労不能で家族の介助が必要な状態。3級では生活が成り立たないため、当事務所へ審査請求のご相談。
不支給理由を分析すると、申請当時の診断書に「過去の就労実績」が記載され、現在の就労不能の状態が不明瞭になっていることが判明。「現状認定」が正確に評価されていない構造でした。
1退職時の状況確認
退職時の上司・人事担当に「退職時の業務遂行能力」「配慮事項」「最終出勤日の様子」を聞き取り、書面化。
2意見書取得
当時の直属上司から「業務継続が困難で退職に至った経緯」を記した意見書を取得。退職時の人事面談記録の写しも添付。
3論点整理と反論書
「申請日時点では完全就労不能であり、過去の就労実績は現状認定に影響すべきでない」旨を、認定基準の条文を引用して反論書を作成。
結果
審査請求が認容され、障害厚生年金 2級に等級変更。月額の増加は約4.5万円、年額で約54万円の上昇となりました。「3級では生活できなかった。会社から意見書をもらう発想は私にはなく、専門家でなければ無理だったと思います」(クライアント談)
CASE 04
発達障害(ASD)
障害基礎年金 2級
32歳で初めてASDの診断を受けた女性。「20歳前傷病」の認定を勝ち取り受給に至ったケース
CLIENT
30代前半 女性
無職(アルバイト断続)
小学校時代から対人関係・コミュニケーションに大きな困難があったものの診断は受けず、社会人になってから職場での不適応で精神科を受診。32歳で初めてASDと診断された。「20歳前から症状があった」と主張するには、小学校・中学校時代の客観的な証拠が必要でした。
1幼少期の証跡収集
小・中学校の通知表(保護者保管分)、家族の証言、当時の連絡帳の写しを収集。学習記録のコメント欄に発達特性に関する記述があることを確認。
2病歴申立書の精緻化
「病歴・就労状況等申立書」を5歳~現在まで時系列で詳細記載。各時期の生活上の困難・他者からの指摘・職場での不適応を具体エピソードで補強。
3診断書の連動性確保
主治医に病歴申立書を共有し、診断書の「発病から現在までの病歴」欄が申立書と齟齬なく書かれるよう情報提供。
結果
20歳前傷病として認定され、障害基礎年金 2級で受給決定。月額約6.6万円。「自分のしんどさが社会に認めてもらえた気がして、安心して治療に専念できるようになりました」(クライアント談)
CASE 05
慢性腎不全・人工透析
障害厚生年金 2級+遡及4年
透析開始から4年間、障害年金の存在を知らずに過ごしていた方の遡及請求
糖尿病から慢性腎不全に進行し、4年前から週3回の人工透析を継続。人工透析は原則として障害年金2級に認定されることを知らないまま、透析クリニックでも年金事務所でも案内されることなく過ごしていました。経済的にひっ迫し、家族からの紹介で当事務所にご相談。
1初診日と透析開始日の整理
糖尿病の初診日(20年以上前)と人工透析開始日(4年前)を医療記録から確定。「人工透析開始日=障害認定日」となる特例適用を確認。
2遡及請求の準備
「認定日請求」として、透析開始時点での診断書を取得。透析施設の記録から開始日以降の継続透析を証明。
3事後重症との併用
万一の遡及不認容に備え、事後重症請求の書類も並行準備。リスクヘッジ。
結果
障害厚生年金 2級で認定。さらに遡及4年分(約400万円)が一括支給されました。「制度を知らなかっただけで、こんなに長く損をしていたとは。もっと早く知りたかったです」(クライアント談)
CASE 06
統合失調症
障害基礎年金 2級
障害者雇用でフルタイム就労中の方が、配慮実態を立証して2級認定を得たケース
障害者雇用枠で週5日フルタイム勤務。一見すると「働けている=軽症」と判断されやすい状況でしたが、実態は配慮なしでは1日も継続不可能な状態。職場では業務時間中の頻繁な休憩、ピア相談員の配置、業務量制限、緊急時の早退対応などの多重の配慮で辛うじて成立している就労でした。
1配慮の可視化
会社の人事担当に「配慮事項申告書」の発行を依頼。具体的な配慮内容(業務範囲・勤務時間・休憩・上司の支援頻度等)を書面化。
2診断書への反映
主治医に職場の配慮状況を共有。「能力低下が著しく、就労継続には大きな支援を要する」旨を診断書に反映。
3申立書の補強
業務日報・通院記録・服薬量から「就労による負荷」を可視化。家族の家事介助の内容も具体記載。
結果
障害基礎年金 2級で受給決定。月額約6.6万円。「働いているから無理だと諦めかけていました。会社の配慮を書類で形にしてくれたのが決め手だったと思います」(クライアント談)
CASE 07
虚血性心疾患(CABG術後)
再申請で障害厚生年金 3級
1年前に不支給だった方が、再申請のタイミングと診断書の作り直しで受給に至ったケース
CONDITION
虚血性心疾患(冠動脈バイパス術後)
バイパス術後の症状は固定していたものの、初回申請は「日常生活活動能力(METs)」の記載が不十分で不支給。審査請求の期限(3ヶ月)を過ぎていたため、当事務所では再申請(事後重症請求)を選択しました。
1不支給理由の精査
前回の不支給理由通知書から、METs値の評価根拠と日常生活活動の表現の不足を特定。
2運動負荷試験の追加
主治医にホルター心電図・運動負荷試験データを診断書に明記いただくよう情報提供書を作成。
3日常生活の具体記載
「家事の中断頻度」「階段の昇降に要する時間」「労作時の症状」など、医学評価と生活実態を結びつけて申立書を再構成。
結果
再申請で障害厚生年金 3級認定。月額約5.1万円。「自分でもう一回やっても結果は同じだったと思います。専門家に依頼して本当に良かった」(クライアント談)
CASE 08
発達障害(ADHD)
障害基礎年金 2級
仕事が続かず長期間引きこもり状態だったADHDの方の20歳前傷病請求
高校卒業後に就職した会社で半年で離職。その後数回の短期就労を繰り返し、現在は引きこもり状態。28歳でADHDの確定診断。20歳前から症状があったことと現在の日常生活困難度が2級相当であることの両方を立証する必要がありました。
1幼少期からの記録収集
家族・保育園・小学校の記録から「多動性・不注意・衝動性」の痕跡を時系列でまとめ。職場での離職理由も具体記載。
2現状の生活把握
家族へのヒアリングで、入浴頻度・食事・外出頻度・対人交流の状況を1ヶ月分日次記録。
3所得要件確認
20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限あり。所得証明書から要件充足を確認の上、申請。
結果
20歳前傷病として障害基礎年金 2級で認定。月額約6.6万円。「家族が高齢になっていく中、生活の不安が少し和らぎました」(クライアント談)
CASE 09
線維筋痛症
障害基礎年金 2級
「障害年金の対象外」と医師に言われ続けた線維筋痛症のケース
慢性の全身疼痛で日常生活に大きな支障があるものの、主治医から「線維筋痛症は障害年金の対象外」と何度も告げられ、申請を諦めかけていたケース。実際には「その他の疾患」として認定実例があり、症状の程度によっては2級相当も十分にあり得ます。
1制度の正確な説明
「障害年金の対象傷病に明示列挙されていない疾患でも、機能障害の程度で評価可能」である旨を主治医に文書で説明。
2疼痛による生活支障の客観化
「線維筋痛症 重症度分類試案(ステージⅠ~Ⅴ)」を診断書に反映。日常生活動作(ADL)の制限を可視化。
3類似疾患の認定実例参照
慢性疼痛性疾患の過去認定事例を踏まえた申立書を作成。
結果
障害基礎年金 2級で受給決定。月額約6.6万円。「お医者さんから無理と言われ続けて、本当に受給できるとは思っていませんでした」(クライアント談)
CASE 10
悪性新生物(肺がん)
障害厚生年金 2級
がん治療中で全身倦怠感が強く就労不能だった方の事後重症請求
CONDITION
肺がん(StageⅢ)・化学療法中
ISSUE
がんで障害年金を受給できると知らなかった
肺がん診断から1年、化学療法と放射線療法を継続。強い倦怠感・呼吸困難・嘔気で就労不能な状態でしたが、「がんで障害年金がもらえる」という認識がなく、休職給付金のみで生活していました。家族の検索で当事務所のサイトに辿り着き、ご相談。
1がん認定基準の確認
「悪性新生物による障害」の認定基準(症状・治療の副作用・全身衰弱・社会的治癒の有無)に照らして検討。
2治療経過の整理
がんセンターから治療経過のサマリー(化学療法のレジメン、副作用記録、PS(パフォーマンスステータス)評価)を取得。
3診断書の精度向上
主治医に「労作時の症状」「治療継続のための制限」「全身倦怠感のレベル」を診断書に詳述いただくよう依頼。
結果
障害厚生年金 2級で受給決定。月額約14.2万円(標準報酬月額が高めの方)。「治療に専念できる経済的な余裕ができたことで、気持ちが前向きになりました」(クライアントご家族談)
CASE 11
うつ病
障害厚生年金 2級
一人暮らしでも「日常生活は自立できていない」実態を立証して2級を得たケース
CONDITION
うつ病(休職と復職を繰り返し退職)
ISSUE
一人暮らしだと「自立できている」と見られ、不支給や3級になりがち
会社の人間関係からうつ病を発症。休職と復職を繰り返した末に退職され、現在は一人暮らし。しかし食事・洗濯など日常生活のほとんどを、近所に住む母親に依存している状態でした。
1実態の細かな聞き取り
母親が週に何度も通い、家事を全面的にサポートしている実態を細かくヒアリングし「病歴・就労状況等申立書」に反映。
2主治医への正確な記載依頼
診断書に『一人暮らしだが自立できていない』という実態を正確に記載いただくよう依頼。
3生活実態の客観的立証
表面的な「一人暮らし」ではなく、実際の生活能力の制限を客観的に示した。
結果
障害厚生年金 2級で受給決定(次回更新まで3年)。年額約150万円(配偶者加算含む)。「一人暮らしだから無理だと思っていました」
CASE 12
双極性障害
障害基礎年金 2級
躁状態の行動を「健康」と誤解されないよう、症状の波を立証して2級を得たケース
CONDITION
双極性障害(躁と抑うつを繰り返す)
ISSUE
過去の自己申請では躁状態中心の診断書で不支給・軽い等級に
躁状態で買い物をしすぎ、その後激しい抑うつで動けなくなる周期を繰り返していました。過去にご自身で申請した際は、躁状態の行動(外出できている等)を中心に診断書が書かれ不支給(軽い等級)に。
1「波」の病的さを医師に説明
躁状態の行動は健康な状態ではなく病的なものであることを、日常生活の困りごとをまとめた書面で主治医に説明。
2実態に即した診断書へ
抑うつ期を含めた現在の状態が2級相当であることを診断書に反映。
3申立書で生活実態を補強
気分の波による生活への支障を時系列で整理。
結果
障害基礎年金 2級で受給決定。「躁のときの状態も病気だと、初めて正しく伝わりました」
CASE 13
発達障害・うつ状態
障害基礎年金 2級
幼少期からの生きづらさを連続性をもって立証した発達障害(ASD)のケース
ISSUE
成人後に初受診。幼少期からの経過の立証が難しい
幼少期から生きづらさを感じていましたが、大学卒業後の就職でマルチタスクがこなせずパニック・うつ状態となり退職。成人後に初めて精神科を受診したケースです。
1初診日の考え方を整理
発達障害の初診日は『初めて精神科を受診した日』。この前提で組み立て。
2幼少期からの客観資料を収集
通知表の記載(集団行動が苦手 等)や親御さんからのヒアリングを収集。
3連続性のある申立書を作成
出生から現在までの生きづらさのプロセスを、客観的かつ連続性をもって申立書に記載。
結果
障害基礎年金 2級で受給決定。初診日もスムーズに認められた。「対象になるとは思っていませんでした」
CASE 14
人工透析(慢性腎不全)
障害厚生年金 2級+遡及
20年前の健診を初診日に特定し、数百万円の遡及も認められた透析のケース
ISSUE
透析前から体調不良。過去に遡って請求(遡及請求)したい
糖尿病の合併症から腎不全となり週3回の人工透析を開始。透析導入の数年前から体調が悪く、遡及請求を希望されていました。鍵は「初診日がいつか」でした。
1初診日の徹底調査
20年前の健康診断で血糖値を指摘された時が初診日になる可能性を検討。カルテ破棄が懸念された。
2代替資料の入手・精査
当時の健診結果のコピーや、その後受診した病院の紹介状を入手・精査して初診日を特定。
3遡及請求の組み立て
人工透析は原則2級。初診日確定により過去に遡って請求。
結果
障害厚生年金 2級で受給決定。さらに過去に遡って数百万円の遡及(一括支給)も認められた。「もっと早く相談すればよかった」
CASE 15
心疾患(拡張型心筋症・ICD)
障害厚生年金 3級
ICD(除細動器)装着で就労中でも3級を取得したケース
CLIENT
40代 男性
会社員(短時間勤務で復職)
CONDITION
特発性拡張型心筋症(ICD植え込み)
ISSUE
「働いているから貰えないのでは」という不安
心機能の低下により体内に除細動器(ICD)を植え込む手術を受け、術後はデスクワークの短時間勤務で復職。就労中のため受給できるか不安をお持ちでした。
1認定基準の確認
ICDやペースメーカー装着は、国の基準により原則3級(就労の有無は関係しない)。
2制度に沿った申請
初診日に厚生年金加入のため障害厚生年金3級で申請。
3配慮・制限の明確化
勤務での制限・配慮の実態を診断書と申立書に明確に記載。
結果
障害厚生年金 3級で受給決定。「働いていても対象になると知り驚きました」
CASE 16
がん(乳がん・転移)
障害厚生年金 1級
全身衰弱で寝たきりのがん。一般状態区分を実態通りにし約2ヶ月半で1級認定
ISSUE
がんは対象外と思われがち。体調が急速に悪化
乳がんが進行し骨・肺に転移。抗がん剤の副作用と激しい痛みでほぼ寝たきりの状態でした。がんは対象外と思われがちですが、全身衰弱の程度により受給可能です。
1スピード優先で診断書取得
体調が急速に悪化する中、ご家族に代わり速やかに病院から診断書を取得。
2一般状態区分の確認
日常生活の制限度を示す『一般状態区分表』が実態に即して最も重い区分になっているか確認。
3迅速な申請
急ぎ申請を行い、早期の認定を目指した。
結果
障害厚生年金 1級で受給決定。申請から約2ヶ月半で決定。「治療に専念できる支えになりました」(ご家族談)
CASE 17
脳梗塞(左片麻痺)
障害基礎年金 2級
症状固定の特例で早期申請、ADLの困難を立証して2級を得たケース
ISSUE
リハビリで「良くなっている」と書かれ軽く判断されるリスク
脳梗塞により左半身に麻痺が残存。初診日から1年6ヶ月を待たず『症状固定』と医師が判断したため、障害認定日の特例で早めに申請しました。
1特例申請の活用
症状固定の判断により、1年6ヶ月を待たない『障害認定日の特例』で申請。
2ADLの困難を資料化
『ボタンが留められない』『階段が登れない』等の生活動作の困難を細かくまとめ医師へ提供。
3実態通りの診断書へ
関節可動域・筋力が実態より軽く書かれないよう、生活実態を反映してもらった。
結果
障害基礎年金 2級で受給決定。「家族も安心しています」
CASE 18
若年性アルツハイマー
障害基礎年金 2級
転院を重ねた認知症で、紹介状・お薬手帳から初診日を証明したケース
ISSUE
複数の病院を転々とし、最初の病院にカルテが残っていない
40代後半から物忘れがひどくなり仕事や家事が困難に。当初は『更年期障害』『うつ病』と診断され複数の病院を転々とし、最終的に大学病院で認知症と診断されました。最も難しいのは初診日の証明でした。
1初診日の調査
最初に受診した病院にはカルテが残っておらず、初診日の証明が課題に。
2代替資料の収集
2番目の病院のカルテにあった『前医からの紹介状の写し』や当時の調剤薬局のお薬手帳を収集。
3初診日の認定
最初の受診日を初診日として認めさせることに成功。
結果
障害基礎年金 2級で受給決定。「初診日の証明まで諦めずに対応してくれました」
障害年金はいくらもらえる?等級別の金額ガイドはこちら
あなたのケースも、まずはお話を聞かせてください
「自分のケースは難しそう」「他で断られた」「不支給通知が届いた」――そういう方ほど、当事務所が力になれる可能性があります。
初回相談は無料、新規申請は完全成功報酬制。お気軽にご相談ください。