初めての障害年金申請は、まず状況整理から

障害年金の新規申請を、
専門社労士が
丁寧にサポート

初診日の調査・診断書の助言・申立書の作成まで、新規申請のすべてを障害年金専門の社労士が伴走します。
着手金0円・初回相談無料・全国オンライン対応

電話が負担な方は、セルフチェック・LINE・メールから始められます。不支給通知が届いた方は 審査請求の専門ページ へ。

OUR RECORDS

数字で見る、専門事務所としての実績

2,000人以上
相談実績(累計)
98%
受給決定率
13年以上
障害年金専門経験
全国対応
オンライン相談OK

※相談実績は2013年開業以来の累計、受給決定率は当事務所が受任した申請の実績値です。結果を保証するものではありません。

START POINT

障害年金の申請前に、まず整理したい3つのこと

障害年金は病名だけで決まる制度ではありません。初診日、保険料納付、診断書と日常生活・就労への影響を整理すると、申請方針と相談時に確認すべき点が見えやすくなります。

短い答え: 受給の可能性は「病名」だけでなく、初診日を証明できるか、保険料納付要件を満たすか、障害の状態が診断書と申立書で伝わるかで変わります。迷う場合は、90秒セルフチェックで入口を確認してから相談できます。

1

初診日と通院の流れ

いつ、どの医療機関で最初に受診したかを思い出せる範囲で整理します。転院、廃院、カルテ不明でも確認方法を一緒に考えます。

2

生活・就労への影響

働けているかどうかだけでなく、配慮、欠勤、家事、外出、対人面の困りごとなど、日常生活の具体的な支障を整理します。

3

どの入口から進むか

新規申請、遡及請求、不支給後の審査請求で確認点が変わります。今の状況に合うページや相談方法から進めます。

まず診断で確認する 無料相談で整理する

診断結果は目安です。初診日や診断書の内容が不安な場合は、書類が揃っていなくても相談できます。

DOCUMENT CHECK

申請前の書類チェックで、診断書・初診日・申立書をつなげる

書類の不安は、診断書だけ、初診日だけ、申立書だけで見ると整理しづらくなります。提出前に3つを並べて見ることで、審査で伝えたい生活実態と時系列のずれ、医師へ伝えるべき情報、補える資料の優先順位に気づきやすくなります。

短い答え: 障害年金の申請では、初診日の証明、医師が作成する診断書、本人が作成する病歴・就労状況等申立書の整合が重要です。迷う場合は、書類が完璧にそろう前でも、分かる範囲の資料をもとに相談できます。

1

初診日を確認する

最初に受診した医療機関、転院、カルテの有無、紹介状やお薬手帳など、初診日を補える資料を整理します。

2

診断書で実態を伝える

診察室で見えにくい生活・就労の困りごとを、医師に事実として共有できる形に整えます。

3

申立書と整合させる

発病から現在までの流れ、未受診期間、働き方や家族の支援を、診断書と矛盾しないよう確認します。

初診日

初診日の資料が薄い

カルテ廃棄、廃院、転院歴がある場合は、残っている資料と時系列を先に整理します。

申立書

生活・就労状況をどう書くか

診断書だけでは伝わらない困りごとを、発病から現在までの流れと矛盾しない形で補います。

90秒セルフチェック 書類の不安を相談する

診断書を依頼する前、申立書を書き始める前、提出前のいずれの段階でも、分かる範囲から整理できます。

NEXT STEP

申請前チェックの次に、状況別の入口へ進む

短い答え: 迷ったら、まずは「受給可能性を確認する」「書類が未完成でも相談する」「不支給通知がある場合は期限を確認する」の3つから選ぶと整理しやすくなります。料金、疾患別、地域対応は補助リンクから確認できます。

診断

受給可能性を90秒で確認

初診日からの期間、就労状況、申請経験を5問で整理し、次に見るページを選びます。

90秒セルフチェックへ
相談

書類が未完成でも相談する

書類が揃う前でも、病名、通院歴、生活・仕事への影響、不支給通知の有無から確認できます。

無料相談フォームへ
不支給後

期限がある人は先に確認

不支給通知や等級への不服がある場合は、期限と不支給理由の整理を優先します。

不支給理由別マップへ
先に診断する 無料相談で確認する

「自分で申請できるか」「社労士に何を頼めるか」が曖昧な段階でも、次に確認すべき順番を一緒に整理できます。

SOKYU-SEIKYU / RETROACTIVE CLAIM

初診日が「5年以上前」の方へ
— 遡及請求という選択肢 —

過去分をまとめて請求する「遡及請求」の仕組み

現在(請求時)
最大5年間さかのぼれる
5年前(認定日)
条件を満たせば
過去5年分を一括請求

※障害認定日当時に一定の障害状態にあったことの立証が必要です。受給可否・金額は個別事情により異なります。

過去に遡って請求できる「遡及請求(認定日請求)」という制度があります。
障害認定日時点の状態を立証できれば、最大5年分の年金をまとめて受給できる可能性があります。

「もう時効だと思っていた」「昔すぎて証明できない」と諦める前に、一度ご相談ください。

※遡及請求は立証のハードルが高く、認められない場合もあります。結果を保証するものではありません。

うつ病・癌・難病など、障害年金の受給を諦めていませんか?

「初診日がわからない」「納付要件が足りないと言われた」など、困難なケースこそ当事務所の専門領域です。
精神疾患(うつ病・双極性障害)、人工透析、肢体不自由など、あらゆる傷病に対応いたします。

  • 年金の納付要件が満たないと言われた
  • 初診日の証明ができない
  • 診断書の書き方がわからない
  • 自分で申請して却下された
  • どこに相談すればいいかわからない

どんなに困難なケースでも、道は必ずあります。まずは一度ご相談ください。

DISEASE GUIDE

疾患別の障害年金ガイド

傷病ごとに認定基準・診断書のポイント・受給金額の目安が異なります。該当する疾患のページをご覧ください。

うつ病
日常生活能力評価がカギ
発達障害
ASD・ADHD・LD対応
統合失調症
等級認定のポイント
双極性障害
躁うつ病の申請ポイント
自閉症スペクトラム
ASDと支援の実態
適応障害
長期化・併発の整理
PTSD・解離性障害
生活制限の伝え方
てんかん
発作頻度と就労制限
人工透析
原則2級認定
がん(悪性新生物)
就労不能の立証
心疾患
ペースメーカー・CRT
脳梗塞・脳出血
片麻痺・高次脳機能障害
線維筋痛症
難病系の申請
ALS
指定難病・特例認定

AREA

エリア別の対応について

大阪を拠点としつつ、全国どこからでもオンライン(Zoom・LINE・郵送)で対応しています。各エリアの方向けのご案内ページもご用意しています。

大阪エリア 東京エリア 名古屋・愛知 福岡・九州 仙台・東北 札幌・北海道 広島・中四国

受給可能性をセルフチェック

4つの質問に答えるだけで、受給の可能性があるかすぐに分かります。

あてはまるものにチェックを入れてください

解決事例

※以下は個別事例です。結果を保証するものではなく、同様のケースでも結論が異なることがあります。

遡及請求で過去分を一括受給

「10年以上前から体調が悪く、半分諦めていました。当時のカルテを一緒に探していただき、遡及請求が認められました。」(40代・女性・うつ病)

初診日が古い場合、資料の破棄などで証明が困難なことがあります。診察券、家計簿、第三者の証言など、あらゆる証拠を検討して証明を試みます。

不支給→審査請求で決定を覆したケース

自力申請で不支給となったうつ病の方。不支給理由を精査したところ、日常生活の実態が診断書に反映されていないことが判明。追加資料と審査請求書で丁寧に主張を構成し、結果が覆った事例があります。

初診日不明の解決ケース

初診日の病院が廃院しており証明が困難だったケース。当時の診察券や家計簿、友人とのメールを証拠として構成し、初診日の認定に至りました。

FOR DENIED APPLICANTS

すでに不支給通知が届いている方へ

他事務所・ご自身で申請されて不支給になった方、等級にご不服のある方は、期限3ヶ月の審査請求に特化した専門ページをご用意しています。新規申請とは料金体系が異なります(着手金5万円+成功報酬20%)。

 審査請求の専門ページを見る ›

料金体系

完全成功報酬制

受給が決定した場合のみ報酬を頂戴します。不支給の場合、当事務所への報酬は発生しません。
※診断書取得などの実費は別途発生する場合があります。

新規申請(本来請求)

年金の2ヶ月分

または受給額の10%の高い方

遡及請求(過去分)

受給額の10%

一括支給分に対して

不支給時の
審査請求

追加着手金
なし

当所新規申請者は完全成功報酬。他社からの方は別料金

※すべて税別表示。別途、診断書取得等の実費が発生する場合があります。詳細はご相談時にお伝えします。

よくある質問

A. 初回相談は完全無料です。受給の可能性があるかどうかを判断する段階で費用をいただくことはありませんので、安心してお問い合わせください。

A. はい、全国対応・オンライン完結可能です。外出が困難な方でも一度も会わずに受給決定までサポートした実績が多数ございます。

A. 初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)で一定の症状があったことを立証できる場合、過去5年分まで遡って請求できる可能性があります。当時の状態を示す資料が必要となるため、お早めにご相談ください。

A. はい、不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば審査請求が可能です。当事務所では不支給理由を分析し、追加資料と反論書面の組み立てを行います。期限が短いためお早めにご相談ください。

A. 審査請求の決定書を受け取ってから2ヶ月以内であれば、再審査請求が可能です。社会保険審査会にて口頭審理が行われ、より詳細な主張ができます。当事務所では再審査請求にも対応しております。

A. はい、精神障害は当事務所の主要対応分野です。うつ病、双極性障害、発達障害、統合失調症などに対応しています。精神障害は診断書の書き方や日常生活状況の表現が審査結果を大きく左右するため、専門家への依頼が特に重要な分野です。

まずは3分の無料受給診断から

あなたが受給できる可能性があるか、専門家が無料で判定いたします。

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