不支給通知が届いた直後
処分を知った日の翌日から3か月以内なら、審査請求で不支給理由と提出済み資料を見直す余地があります。
審査請求の流れを見る「他事務所で申請したが不支給」「自力でやったら通らなかった」「年金事務所で難しいと言われた」――決定を覆すための法律上の手続きが 審査請求 です。当事務所は、この不支給からの逆転対応を専門領域として承っています。
通知日・不支給理由を確認します。電話が負担ならLINEやフォームで送れます。
OUR RECORDS
※相談実績は2013年開業以来の累計、受給決定率は当事務所が受任した申請の実績値です。結果を保証するものではありません。
RESULT NOTICE INTAKE
不支給、支給停止、等級変更、審査請求の棄却は、手続名だけで判断すると遠回りになります。通知日と期限、理由の分類、診断書控えや申立書の有無を分けて確認し、審査請求・再申請・再審査請求の優先順位を決めます。
不支給・支給停止は3か月、審査請求棄却後の再審査請求は2か月など、どの期限が関係するかを確認します。
等級、初診日、納付、診断書、申立書、就労、更新結果のどこが争点かを分けます。
決定通知書、診断書控え、申立書、障害状態確認届、弁明書や棄却決定書を確認します。
分からない項目があっても相談できます。通知書の写真や文面だけでも、審査請求・再申請・再審査請求の入口を一緒に整理します。
不支給・支給停止なら3か月以内、棄却後なら再審査請求の期限が残るかを最初に見ます。
診断書の記載不足、初診日、就労状況、更新時の診断書控えなど、反論や補強の核を分けます。
通知書、診断書控え、申立書、就労や生活状況メモを、分かる範囲でフォームやLINEへ送れる形にします。
同じ「不支給」でも、通知を受け取った直後なのか、期限を過ぎたのか、更新で止まったのか、審査請求が棄却された後なのかで、優先する手続きと集める資料は変わります。近い状況から確認し、迷う場合は通知書の日付と理由だけ先に送ってください。
処分を知った日の翌日から3か月以内なら、審査請求で不支給理由と提出済み資料を見直す余地があります。
審査請求の流れを見る3か月期限が残るかを先に確認し、期限後や状態変化が中心なら再申請で補う余地を検討します。
再申請との違いを見る支給停止や減額は、通知の種類、発効日、障害状態確認届の診断書控えを見て、審査請求や額改定請求を検討します。
更新停止時の考え方を見る働いている事実だけでなく、勤務時間、職場配慮、欠勤・早退、帰宅後の生活、診断書の見え方を切り分けます。
就労と不支給の争点を見る断られた理由が初診日、病歴、診断書、就労状況のどこにあるかを分けると、追加調査や再申請の余地を見直せます。
他社で断られた場合を見る再審査請求、訴訟、再申請は、棄却理由、2か月期限、追加できる証拠で向き不向きが分かれます。
棄却後の進路を見る不支給や等級への不服は、手続き名だけでなく「どの資料が、どの基準に対して不利に見えたか」を分けると次の一手が見えやすくなります。通知書が手元にある場合は、近い争点から確認してください。
日常生活能力、就労状況、主治医へ伝えた内容、申立書とのずれを確認します。
診断書・申立書の見え方を見る日常生活能力の判定、程度、就労、支援の有無を結果通知と照らします。
精神障害の認定基準を見る診断書、申立書、生活制限、就労の見え方から審査請求で補う点を分けます。
うつ病で等級が軽い場合を見る勤務時間、欠勤、配慮、帰宅後の生活、診断書上の表現を整理します。
働きながら不支給になった場合を見るカルテ廃棄、転院、第三者証明、受診記録など補える資料を確認します。
初診日・カルテ不明の争点を見る口頭説明と正式な処分を分け、申請・審査請求・再申請の余地を確認します。
年金事務所で難しいと言われた場合を見るPOST DECISION STAGE MAP
不支給通知の直後、更新で止まった場合、審査請求が棄却された後では、期限と集める資料が変わります。近い段階から確認し、迷う場合は通知内容をフォームで送れる状態にします。
通知を受け取った日、処分を知った日、審査請求・再審査請求それぞれの期限を確認します。
不支給、支給停止、減額、額改定結果、審査請求の棄却を分けて見ます。
通知書、診断書控え、障害状態確認届、弁明書、決定書、追加できる医療資料を確認します。
資料がそろっていなくても相談できます。通知書の写真や文面だけでも、審査請求・再申請・再審査請求の入口を一緒に整理します。
不支給や支給停止の処分自体に不服がある場合は、審査請求の期限を最初に見ます。
障害状態確認届の診断書控えと発効日を見て、審査請求や額改定請求の余地を分けます。
審査請求の決定書と追加証拠を確認し、再審査請求・訴訟・再申請を比較します。
地方厚生局 社会保険審査官への不服申立て。不支給通知を知った日の翌日から3ヶ月以内に申立てが必要です。当事務所では、不支給理由を分析した反論書面と追加資料を組み立てて提出します。
容認となれば 請求日に遡って受給決定 となり、過去分も一括支給される可能性があります。棄却の場合は、次の「再審査請求」へ進めます。
社会保険審査会への不服申立て。決定書謄本を受領した日の翌日から2ヶ月以内。口頭審理が行われるケースが多く、当事務所が同席・主張を組み立てます。
社会保険審査会の裁決で結論が確定します。それでも不服が残る場合は、裁判所での行政訴訟(厚生労働大臣を被告とする取消訴訟)が次の選択肢となります。
不支給決定通知書を精査し、なぜ不支給となったのかを条文・認定基準・過去の裁決例から分析。反論の核となる論点を整理します。
審査請求書および理由書の作成を代行します。法的主張と医学的主張を両輪で組み立て、審査官を説得する書面を作成します。
必要に応じて追加の診断書、病歴就労状況等申立書の書き直し、第三者証言などを取得。不支給の原因を補強・修正します。
再審査請求では社会保険審査会での口頭審理が行われます。事前準備から当日の主張まで、専門家がサポートします。
不支給通知を受け取った直後は大きなショックを受けるものです。感情に寄り添いながら、次の一手を一緒に考えます。
当時の勤務先からの意見書を取得して等級を昇格させた事例など、多角的なアプローチで結果を覆します。解決事例を見る ›
※税別表示。診断書取得等の実費は別途。詳細はご相談時にご説明します。