障害年金の遡及請求は、最大5年分を受け取れる可能性があります
「病気になってから何年も経っているから、もう手遅れだ」と思っていませんか?実は、条件さえ満たせば最大で過去5年分の障害年金を一括で受け取れる「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という制度があります。
1. 遡及請求で過去分を受け取れる場合がある理由
障害認定日当時に要件を満たしていたことを資料で説明でき、時効にかからない範囲で認定日請求が認められると、過去分が支給対象になる場合があります。金額は等級、制度区分、加算、認定期間で変わるため、まず初診日資料と障害認定日当時の診断書を確認します。
2. なぜ専門家への相談が重要なのか?
遡及請求は、通常の申請に比べて難易度が格段に上がります。理由は主に3つです。
- 初診日の証明: 数年前のカルテが破棄されている場合、紹介状・診察券・検査記録など別資料を丁寧に確認する必要があります。
- 認定日の診断書: 当時の症状を正確に反映した診断書を医師に作成してもらう必要があります。
- 審査の確認点: 障害認定日当時の状態、現在の状態、診断書と申立書の整合が慎重に見られます。
ご自身で申請して一度「不支給」の結果が出ると、その後は提出済み資料との整合を見ながら争点を整理する必要があります。初診日、認定日当時の診断書、現在の状態を早い段階で並べて確認することが重要です。
3. 当事務所が選ばれる理由:費用と相談方法を事前に確認できます
東亮介社会保険労務士事務所では、遡及請求を検討される方に、費用の考え方と相談の進め方を事前に確認していただけます。
● 完全成功報酬制: 社労士報酬は受給が決まった場合に発生します。診断書料、証明書取得費、郵送費などの実費は別途必要になる場合があるため、契約前に確認できます。
● 全国オンライン対応: 大阪を拠点に、LINEやメールで資料や経過を送って相談できます。初診日や診断書が不安な場合も、分かる範囲から確認します。
APPLICATION INTAKE FAQ
遡及請求で最初に分ける確認事項
短い答え: 遡及請求は金額の大きさよりも、初診日、障害認定日、当時の診断書、現在の請求方針を分けて確認することが重要です。
遡及請求なら誰でも大きな一時金を受け取れますか?
いいえ。過去分を受け取れるかは、初診日、障害認定日、当時の障害状態、診断書や診療録の有無で変わります。金額だけでなく、資料で説明できるかを確認します。
昔のカルテがない場合、最初に何を探しますか?
当時の通院先、紹介状、検査結果、診察券、障害者手帳、職場や学校の記録、家族の記録などを整理します。初診日や障害認定日の状態を補える資料があるかを見ます。
事後重症請求と遡及請求は同時に考えられますか?
状況によっては、現在の状態で請求する事後重症請求と、過去分を求める認定日請求を合わせて検討します。どちらが近いかは、当時の資料と現在の診断書を並べて判断します。
FIRST VISIT EVIDENCE ROUTE
遡及請求は、初診日・認定日・現在の資料を並べて判断する
短い答え: 遡及請求は一時金の大きさだけでなく、初診日、障害認定日当時の診断書、現在の請求方針、申立書の整合を見て判断します。
初診日資料
カルテ、紹介状、診察券、お薬手帳、保険者記録、第三者証明など、最初の受診を補える資料を棚卸しします。
認定日・遡及資料
障害認定日ごろの診断書や診療録が残るか、事後重症請求と併せて考えるかを分けて確認します。
現在の申請書類
現在の診断書、病歴・就労状況等申立書、就労や生活状況の説明が矛盾しないように整理します。